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相続時精算課税制度の概要
1.制度創設の背景
  長寿・高齢化の伸展に伴い、子どもが親の財産を相続する年齢が高齢化しています。
  財産を早期に移転して有効活用し、経済社会の活性化に資するためには、親子間の生前贈与を円滑化しなければなりません。
  相続税本来の機能を保持しつつ新たな課題に応えるため、平成15年度の税制改正で「相続時精算課税制度」が創設されました。
2.相続時精算課税制度とは
  贈与税と相続税を一体化した制度です。一定の条件を満たす場合、2,500万円までは非課税で生前贈与を受けることができますが、将来相続が発生した際は、先の贈与分も持ち戻して相続税額が計算される仕組みです。
2,500万円を超える部分は、一律20%の税率が適用されます。

  贈与時は贈与によって取得した財産に対する贈与税を支払います。後に相続が発生した際は「先の贈与で取得した財産の価額」と「相続(遺贈)で取得した財産の価額」を合計した課税価格をもとにした相続税額から、すでに支払った贈与税額を控除した額をもって、納付すべき相続税額とします。

  受贈者(子)は、従来の暦年課税による贈与税の課税方式に代えて、この制度を選択することができます。
3.適用対象者
(1)
贈与者
贈与する年の1月1日において65歳以上の親


(2)
受贈者
贈与する年の1月1日において20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む)。
4.適用対象財産など
  贈与財産の種類、金額、贈与回数に、制限はありません。
5.制度選択の単位
  贈与を受ける兄弟姉妹それぞれが、贈与をする父・母ごとに、制度を選択することができます。

  例えば兄弟でも、長男だけが相続時精算課税制度を選択し、次男は従来の暦年課税による贈与を選択するということができます。
  この場合、長男にはさらに選択肢があります。つまり、父から贈与を受けるときは相続時精算課税制度を選択し、母からの贈与についてはこの制度を選択しないで、従来の暦年課税による贈与税の課税方式にすることもできます。

  相続時精算課税制度を選択した場合には、その選択をした者が、その選択した年以後、その選択に係る贈与者から贈与により取得した財産は、すべてこの制度の対象となります。

  なお、いったん相続時精算課税制度を選択した場合には、従来の暦年課税に戻ることはできないので注意が必要です。
6.手続き
  相続時精算課税制度を選択する受贈者(子)は、所轄税務署に対してその旨を届け出ます。
届け出時期は、この制度によって最初の贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までです。
贈与税の申告書に届出書を添付しますが、提出するのはあくまでも贈与を受けた者であって、贈与をした者ではありません。

  なお、この届出書を毎年提出する必要はありません。最初の贈与の際に届け出れば、相続時までこの制度が継続して適用されます。ただし、申告は贈与税の有無にかかわらず、贈与の年ごとに必要です。
7.適用時期
  相続時精算課税制度は、平成15年1月1日以後の相続等または贈与から適用されます。


相続時精算課税制度 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例
  自分が居住することを目的とした一定の家屋を取得するための資金、または自分が居住する家屋の一定の増改築をするための資金の贈与を受ける場合に限り、65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税制度を適用することができます。

受贈者は、贈与する年の1月1日において20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含みます)です。これらの資金の贈与については、2,500万円の非課税枠(特別控除)に1,000万円を上乗せし、非課税枠(特別控除)が3,500万円になります。
  この特例は、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に贈与により取得する資金について適用されます。

  なお、「住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例(5分5乗方式)」については、平成17年12月31日まで、経過措置として存置されます。

  また、平成15年1月1日以後に贈与により取得した住宅取得資金等について、「住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例(5分5乗方式)」の適用を受けた者は、その贈与を受けた日の属する年以後5年間は、その贈与に係る贈与者からの贈与について、相続時精算課税制度を選択することはできません。


相続時精算課税制度 相続時精算課税と従来の暦年課税との比較

 
相続時精算課税
従来の暦年課税
選 択
受贈者である兄弟姉妹が別々に贈与者である父・母ごとにできる
制限なし
贈与者
65歳以上の親(贈与の年の1月1日)
年齢制限なし
受贈者
20歳以上の子(贈与の年の1月1日)
年齢制限なし
対象財産
制限なし
制限なし
控除額
2,500万円(累積)
110万円(毎年)
税 率
一律20%
10〜50%の6段階
贈与税額の計算
(贈与額累計−2,500万円)×20%
(その年の贈与額−110万円)
×贈与税率−速算控除額
贈与財産の相続時加算
相続時精算課税を選択後のもの
相続開始前3年以内のもの
贈与財産加算時の評価額
贈与時の時価
贈与時の時価
課税変更
選択すると従来の暦年課税への変更は不可
相続時精算課税への変更は可


相続時精算課税制度 贈与税額の計算・相続税額の計算
●贈与税額の計算
  相続時精算課税制度を選択した受贈者(子)は、この制度に係る贈与者(親)からの贈与財産について贈与時に申告を行い、他の贈与財産と区分して、選択をした年以後のその贈与者(親)からの贈与財産の価額の合計額を基に計算した贈与税を支払います。

その贈与税の額は、選択をした年以後については基礎控除110万円を控除せず、その贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる非課税枠2,500万円(特別控除)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
<例>
贈与した年
贈与額
贈与額累計
贈与税額
平成16年
1,500万円
1,500万円
0円
平成17年
500万円
2,000万円
0円
平成18年
1,000万円
3,000万円
100万円
(3,000万円−2,500万円)×20%=100万円
  なお、相続時精算課税制度を選択した受贈者(子)が、この制度に係る贈与者(親)以外の者から贈与を受けた場合には、その贈与財産の価額の合計額から基礎控除110万円を控除し、従来の暦年課税による贈与税の税率を乗じて贈与税額を計算します。
●相続税額の計算
  相続時精算課税制度の選択をした受贈者(子)は、この制度に係る贈与者(親)の相続時に、選択をした年以後の贈与財産と相続財産とを合算して計算した相続税額から、既に支払ったこの制度に係る贈与税額相当額を控除します。

その際、相続税額から控除しきれない場合には、その控除しきれない贈与税額相当額の還付を受けることができます。なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の時価です。

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